弁護士に依頼することによる利点
①裁判所への出頭回数の軽減
手続きに関する制度の弁護士のいる場合しか利用できない制度もあります。
代理人のいない本人訴訟に比べて、迅速にできるようになります。
本人の出頭回数も少なくて済ませることになります。
<同時廃止の場合>(個人のみ)
・申立時
裁判所への破産手続の「申立」は、弁護士が行いますので、裁判所へ本人が出頭する必要はありません。
・破産審尋
弁護士に依頼していると申立と同日に面接があり裁判所へ本人が出頭する必要はありません。
弁護士に依頼した場合 出頭回数は、「免責審尋」の1回のみ
<少額破産管財>(個人・法人)
破産審尋まで本人が出頭しなくて良い
破産手続開始決定日以降 本人と弁護士で破産管財人と面接し審問を受ける
②迅速に手続きが進む
申立書提出と同時に「即日面接」(破産審尋)を行うことが可能
(債務者(申立人)のみだと面接までは、1カ月かかる)
少額破産管財の申し立てを行うことが可能
③免責許可の決定を受けられる確率が高い
債務者が免責許可の決定を受けられるよう書類作成や手続き、審尋での答え方をアドバイスしてくれる
④債権者からの取り立てが止まる
依頼された弁護士が各債権者に「受任通知」を送付、以降、債権者は債務者に直接取立てできない
<法人の場合>
権利を最大限保護できる
従業員の方の給料や退職金などの労働債権の確保や経営者の財産の一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外できる
手続きに必要な専門的な準備をスムーズに
手続きの際に必要になる財務資料以外に会社パンフレットや陳述書、取締役会議事録などの書類作成など資料の準備の負担を軽減