破産管財と少額破産管財の違いについて

破産管財

・債権者数が300名以上
・債権者と多くの紛争が生じそう、または生じている
・社会的な関心が高い事件である
・特殊な法人が破産者である
・牽連破産事件(和議手続が失敗して開始することになった破産手続のこと)
・本人申立て(弁護士代理人のいない)などが対象であり
・手続き自体も複雑で長く期間がかかる

少額破産管財


・少額破産管財は破産管財より手続きが簡略されているので迅速に行える
・期間・予納金もすくなくて済む

現在の傾向としては少額破産管財が主流となっている