自己破産は借金を帳消しにできる法的な手続きです。
どうしようもない状態にまで陥ってしまった借金問題を、根本から解決できる最終手段とも言えます。
しかし自己破産は債権者にとっては大きな影響を与えられる手続きです。
ですから誰でも簡単に利用できるようでは、取引の安全性が確保できなくなりかねません。
そこで簡単に自己破産できないように、借金の種類によっては利用できない事例が定められています。それが免責不許可事由です。
免責不許可事由は様々な種類が設定されていますが、どれも一般常識からみて自己破産を認めるのに疑問符が生じるものです。
そしてここで問題となっているギャンブルでできた借金についても、この免責不許可事由に該当しています。
ですからパチンコや競馬、競輪などギャンブルで作られた借金に対しては、自己破産が認められないことになります。
しかしこの免責不許可事由を厳密にすべてのケースに当てはめてしまうと、多くの人が自己破産を利用できないという結果になりかねません。
これでは自己破産という手続きを設けた意味がなくなってしまいますので、実際の現場では免責不許可事由に相当すると考えられるケースでも、裁判所の判断で免責を許可することがあるのです。
これを裁量免責と呼びます。
裁量免責は裁判所が事案全体の重大性を見たうえで、適用するかどうかを判断します。
借金の原因のほとんどすべてがギャンブルによる場合は難しいかもしれませんが、生活費の足しなどそのほかの理由がある場合は裁量免責が認められることも多くあります。
また債務者の借金問題解決に向けた姿勢も重要になります。