債務整理 破産には司法書士より弁護士がいい!

A法律家という弁護士や司法書士を想像しますが、これらの資格にはその仕事の範囲によって制約あります。弁護士は法律についての全般の相談代理やそれに付随する行為すべてを行えますが、司法書士には制限があり、その対象金額が120万円を超えるものは訴訟についての代理兼はなく、司法書士は簡易裁判所での訴訟代理はできても地方裁判所以上の訴訟代理はできないことになっています。むろん司法書士には専属の仕事と範囲として登記事務全般に関することがあり、これは弁護士ではきないですが訴訟行為には制限がともないます。
そのために債務整理や破産においては、司法書士でもカバー可能なところがありますがその範囲は狭いのでこれらの法的整理や訴訟については弁護士の方が適任です。というものも破産では120万円で収まるものは少なく、実際の破産手続きの関与に訴訟もあり和解交渉もあるので弁護士の方がいいと思われます。最初は、司法書士に依頼することも可能ですが、いざその債務整理や破産で紛糾するとかならず裁判になり、その段階で訴額は120万円を超えるとなる結局は弁護士に依頼することになり、二度でまでかつ手数料も2回支払うことになり、不利です。これらの法的な全般の相談手続きはやはり法律をオールマイティに扱える弁護士がいいです。いまでは債務整理や破産についての相談は初期では無料の場合が多いのでおくせず弁護士に相談したほうが解決が早いと思われます。