借金を重ねているうちに返済ができず、どうになもならずに自己破産の申請をする人はいます。自己破産申請と聞けば、悪いことをするように思えますが、法律によって認められています、多重債務問題の救済措置の1つです。この手続きでしか日常生活ができない場合は、悩むことなく自己破産申請をしましょう。
自己破産は債務整理することで、借金がゼロになくなるということです。債務整理には自己破産以外に任意整理、個人再生、特定調停というものがあります。どの方法を取るのが一番かは、弁護士などに相談して決めるのがいいでしょう。
自己破産を申請する手続きは、弁護士に依頼することから始まり、借金がいくらあるのか実態を掴むために。全ての債権者に対して受任通知を行います。これによって、債務者からの取立てなどが中止されます。
その後、弁護士は地方裁判所に破産手続をします。申請する先は、地元の裁判所になりますので、大阪在住の場合は、大阪地方裁判所になります。
大阪地方裁判所の場合、破産申立てから約2週間で、裁判官からの事情聴取の破産審尋期日が決まります。この期日の連絡は、依頼した弁護士に入り、期日までにさらに必要な書類が指示されることもあり、その場合には指示通りの書類を整えます。
破産審尋では、弁護士同席のうえ、免責について問題となる事情も聞かれます。弁護士に知らせていない事情がないように、事前に打ち合わせをした上で臨むことが懸命です。自己破産手続の場合は、破産管財人をつけて、資産と負債の状態を調査の上、宣告される同時廃止手続がされます。
大阪地方裁判所では、特に問題がないと裁判所が認めた場合には、集団審尋になります。