奨学金で自己破産する前に

奨学金の返済が難しくなった場合、返済を猶予してもらうなど、いくつかの方法がありますので、自己破産してしまうよりも前に相談しましょう。
一つ目は、減額返還制度です。
これは、毎月の返還を規定の半額にする代わりに、その分だけ長期間にわたって返済を行うことができる制度です。
減額という名前はついてはいますが、あくまで月々の返還が減額されるだけで、全体としての返済金額にはほぼ変わりはありません。
むしろ、有利子の場合は返済期間が延びる分だけ総額としての返還金額は上がることになります。収入が一定基準以下の人が申請することができます。
二つ目は、返還期限猶予制度です。
失業や災害、傷病などの理由により返還が難しくなった人のための制度で、一定期間返還を猶予してくれます。
あくまで猶予するだけで、返還が免除されたり、総額としての返還額が減少したりするわけではありません。
ある一定期間だけ、返還はしなくてもよくなりますが、猶予期間が過ぎれば返還を再開する必要があります。
そのため、最終的な返還完了期日が後ろ倒しになることになります。
三つ目は、返還免除制度です。こちらは返還そのものが免除されます。
奨学金の残高には関係なく、返還しなくて良くなるわけですが、本人の死亡、高度の障害などにより事実上働けなくなった場合などに限られています。
ですから、単に収入が少なくなった、失業したなどの理由で、一時的には返還が困難だが将来的には返還が可能と考えられる場合には適用されません。