東京の破産と弁護士

一般的に自己破産をおこなう場合には債務者である本人の居住地を管轄している地方裁判所に申し立てをおこないます。ですのでどの地方裁判所でも同じルールでおこなわれるのが基本ですが、例外の地域がひとつありそれが東京です。自己破産においてはその分類はシンプルで、処分財産がある場合には管財事件のあつかいとなり、それ以外ですと同時廃止という方法になります。これが一般的なやり方ですが、東京地裁は他と異なり、このほかに小額管財という方法が加わります。この小額管財のメリットとしては、まず管財事件ですと裁判所に50万円ほど支払う義務がありますが、この金額を20万円に減額してもらえます。また手続き期間については同時廃止とほぼ同じ期間で終わらせることができます。手続き期間ではいくつかの制限事項が生じます。例えば職業や転居といったことですが、手続きの期間が短縮できますとそういった制限を受ける期間も短くてすむということです。ただしこの小額管財には条件があり、それは弁護士を通しておこなわなければならないということです。ですが実際には自己破産を弁護士抜きで自らおこなうことはほとんどありませんので、これはほぼクリアできる条件とかんがえてもよいでしょう。また東京で破産手続きをおこなえるのは居住地が東京の場合だけではなく、現在では神奈川、千葉、埼玉居住地でもおこなえますので、メリットがある場合には検討してみてもよいでしょう。