破産したら生活はどうなるの?

破産とは、借金返済の目途がたたずに債務に苦しむ人にとっては最終手段であり、一定の法的な手続きを経た上で、裁判所の免責決定をうけることにより、経済的再生の機会を得るための法的な制度です。
破産した場合、借金が帳消しになることが第一のメリットです。今まで苦しんできた、債権者による借金の取立てや厳しい催告から解放されます。自己名義の財産を所有している場合にはこれらを処分して債権者に配当をしなければなりませんが、当面の生活費として99万以下の現金は手元に残すことが認められるので、破産後の生活は、生活を立て直す方に気持ちを切り替えていくことが出来ます。自己所有の住宅ならば自宅を売却し立ちのくことも起こってきますが、借家ならばそのまま居住でき、家具、衣類、調理器具などの生活必需品は処分の対象外で、生活保護や年金は差し押さえられることはありません。
デメリットとしては、破産すると債権者である金融機関が信用情報機関に事故情報を登録するので、信用情報機関に加入する機関がそれらの情報を相互に共有するため、今後5~7年間はローンを組むことは出来なくなります。
破産した者については官報に名前等が掲載されますが、戸籍や住民票に破産に関する記載がなされることはないので、債権者や弁護士等関係者以外に知られる心配はありません。選挙権もこれまで通り行使できます。ただし、弁護士、公認会計士、証券会社外交員、警備員等への就業はできません。