破産管財人とは、破産者の財産のうち、お金にできるものをお金に変え、債権者に清算するという仕事を請け負う人のことを指します。この破産管財人は誰しもがなれるというわけではありません。予め登録してある弁護士の中から裁判所が任命するという形で、破産者の財産を管理し、処分することになります。そして、弁護士法人が破産管財人になることも可能です。破産管財人は必ずしも弁護士がならなければならないわけではありませんが、実際には弁護士が任命されることが1番多いといえます。また、弁護士であるとはいえ、破産者の親類などはなることができません。
この破産管財人の最低報酬は20万円ということになっています。そのためこの20万円を破産者が払う能力を持っている場合は、破産管財人が破産手続きをとることになるのです。しかしながら、破産者の中にはこの20万円を支払うことができない人も多くいます。そのため、そういった場合には破産管財人を立てず、「同時廃止」とよばれる形で破産手続きを終わらせることになるのです。ただし、その時は20万円を払えなくても、いずれ分割して支払えるような場合には破産者が分割して報酬を払うこともあります。また、支払い能力がなくとも、破産した際の状況に問題がある場合は破産管財人が調査を行う必要があります。あるいは二度、三度と破産をくりかえしている場合も破産管財人が付くことが多いといえるでしょう(ただし絶対ではありません)。