優先的破産債権とは破産法第九十八条で規定されている債権のことで、法律的には「破産財団に属する財産につき、一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権」となっています。
ただこれでは法律知識が無いと意味がわからないでしょうから、ざっくりと「他の債権よりも優先的に配当が受けられる債権だ」と考えておいても構いません。
具体例としては労働債権、つまり破産した企業に勤めていた社員の給与があり、この給与は他社の債権よりも優先的に配当を得られると規定がされています。
同じく優先的破産債権とされる債権が複数あった場合には優先的破産債権の間で優先順位を付けて、優先順位が高い方から配当していくことになるでしょう。
この優先順位としては最も優先度が高い物として国税・地方税、次に国民年金や保険料、共益費用、雇用関係、葬式費用、日用品の供給といったようになっています。
これらは上位のものから配当を行って、余った時にはその次のものへといったようになっていますから、例えば破産手続きの中で配当に使えるお金が1千万円工面され、税金で300万円、国民年金・保険料で200万円、共益費用で200万円、雇用関係で300万円といったように配当がされて言った場合、葬式費用以降は配当ができないということになります。
これよりも下にある一般的な債権については全く配当がされていないことになりますが、破産手続きでは優先的破産債権を優先するべきと言うルールがありますから、これでも問題はありません。
こういった破産のことについては担当弁護士が説明をしてくれますから、破産手続きの際には必ず確認しておくようにしましょう。