財団債権とは、破産手続きよらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです。破産手続きによって、破産する法人や会社は消滅します。清算型の破産手続きは、財産も債務もすべて清算されることになっています。
破産手続きをする時に、破産管財人が破産者の財産を処分して金銭に換えていきます。換えられた金銭は、配当手続きによって、債権額に応じて債権者に公平に分配されます。破産管財人のよって、管理して処分される財産はひとくくりにして、破産財団と呼ばれています。
破産法で債権者がもっている債権は、財団債権と破産債権とに分けられます。財団債権に分けられるものは、公益性や重要度が高い、支払の必要性が大きく、優先度の高い債権が財団債権になります。どのような債権が財団債権になるかは、破産法で定められています。最優先される債権は、裁判費用や破産税団の管理費用です。
財団債権に分けられた債権は、配当手続きで配当を待つことなく支払いを受けることができます。また、債権額に応じた比例配分ではなく、基本的に全額の支払いを受けることができます。
ただし、請求すればすぐに支払われるわけではありません。破産財団の調査や金銭へ換金がある程度終了してからになります。また、金銭に換えることができる財産が全くない場合は、財団債権であっても弁済されることはありません。
破産手続きの最も重要な目的は、債券者にいかに多くの金銭を、弁済か配当できるようにすることです。