夫や妻に内緒で自己破産をする人は少なくありません。
弁護士を代理人とし、郵便物を弁護士事務所で受け取るようにしておけば、実は家族に内緒で自己破産をすることも可能です。
借金の理由によっては、配偶者に内緒で自己破産したい、ということは当然あるでしょう。
借金の返済義務はあくまでも本人にだけありますから、保証人にしていない限り、家族に黙って自己破産することは道義に反することもありません。
しかし、万が一配偶者に内緒で自己破産をして、それが後からバレた時、離婚請求されたら応じなければならないのか、と不安になる人もいることでしょう。
結論から言いますと、自己破産だけを理由に離婚を請求されたとしても、応じる義務はありません。
現在の実務では、双方合意なら可能だが、拒否すれば簡単には離婚できない、というところです。
離婚は、どんな理由であっても双方が合意すれば可能です。極端な話、理由がなくても離婚できます。
しかし、片方が拒否した場合、最終的には裁判で決着をつけることになりますが、裁判で離婚が認められる理由は法律で決まっています。
拒否している側の不貞行為や3年以上の生死不明の状態、暴力、強度な精神病などです。
婚姻を継続しがたい重大な事由、という曖昧な規定があり、離婚したい側は大抵、これを理由に離婚を請求していくことになります。
自己破産は、経済的に立ち直るために法律で認められた正当な権利ですから、これを理由に一方的に離婚を認めてもらうことはできません。もしも離婚請求を恐れて自己破産できないのであれば、覚えておくと良いでしょう。