自己破産したら年金に関係してくる?

借金の法的整理である自己破産と、公的年金の受給には何ら関係はありません。
公的年金として老齢年金であろうと遺族年金であろうと障害年金であろうといずれの年金であっても、受給していることで自己破産が出来ないということはありません。
ただし、それ以前の話しとして、自己破産などの債務整理を申し立てる際の収入などには明記が必須です。また、自己破産を自ら申し立てる場合はともかく、代理人として士業の専門家である弁護士又は司法書士に委任をする際には、労働を行っていて老齢年金も受給しているような場合、相応に収入が見込まれる場合には、自己破産ではなく民事再生などの別の方法での申し立てを勧められることもあります。
なお、自己破産により裁判所から免責が認められても、そのときに老齢年金等の収入額が減少するということはありません。
債務整理の申し立てと公的年金を受給する制度は全くの別の話だからです。
すなわち、自己破産をしようがしない場合であろうが、いずれの場合でも公的年金額が増減することはありません。もちろん、別の要因で増減をする可能性はあります。
自己破産の申し立てを行うことで生活が成り立たなくなるので、老齢年金の受給申請を65歳よりも前に行うことは考えられます。
この場合には、年金の制度により65歳よりも早く受給を開始するということで、その分だけ受給額は減少してしまいます。ただこれはあくまで年金制度の話しであり、借金の有無には全く関係がありません。