自己破産の経験がある場合、再度自己破産することは可能?

過去に自己破産をした人が再び借金の返済ができない状態に陥った場合でも、再度自己破産することはできます。ただし、ただ借金の返済能力がないというだけでは免責が認められることはなく、前回の自己破産で免責が認められてから7年以上経過していることが条件になります。これは自己破産の免責不許可事由の1つに、前回の免責から7年が経過していないこと、という項目があるためです。
ただし、7年以上経過していれば必ず免責が認められるわけではありません。例えば、免責不許可事由には借金がギャンブルなどの浪費で作ったものであること、などもありますが、実際にはこれに該当していても反省し、改善の余地があると裁判官に判断されれば免責が認められます。しかし、ギャンブルによる借金の免責が認められたからと、再びギャンブルで借金をすると、反省が見られないとして7年以上経過していても免責されない可能性が高くなります。そのため、以前に免責不許可事由に該当していても免責が認められた場合、同じ免責不許可事由を繰り返さないように注意しなければなりません。
また、7年以上経過していない場合でも免責が認められることもあります。免責不許可事由とは、それに該当していると必ず免責を却下しなければならないものではないため、借金が返済できなくなった経緯がやむを得ないものであるなど、裁判官が判断すれば7年以内でも自己破産できます。実際に7年以内に再度自己破産している人も少なくありません。