自己破産の手続き(流れ・期間・費用)
①受任通知
弁護士から債権者に対して受任通知を送付。債権者に到達する請求・取立が止まる
②申し立て
必要書類をそろえる裁判所に自己破産手続き申立と免責許可の申し立てを行う
※この後の工程は
<20万円を超える財産がない場合>か<20万円を超える財産がある場合>で手続きが異なる

<20万円を超える財産がない場合>
③破産手続き開始
同時廃止となる(破産手続開始決定と同時に手続きが終了)
⑤免責審尋
裁判官と面接し免責許可・不許可が決定が確定次第終了
期間 2~3か月 裁判所への予納金は1~1万5千円ほど
<20万円を超える財産がある場合>
③破産手続き開始
破産管財事件(少額破産管財事件)としして扱われ、裁判所より破産管財人が選任される
④債権者集会
債権者と財産、収入、免責についての意見申述が行われる
⑤財産を債権者へ分配
財産は破産管財人により現金化され各債権者に分配され破産手続きは終結
⑧免責審尋裁
判官と面接をし免責許可・不許可が決定が確定次第終了
費 用 と 期 間
<破 産 管 財>
期間 半~1年以上
裁判所への予納金50万円~(債権額に応じて予納金の額が変わる)
<少額破産管財>
期間 2~3か月
裁判所への予納金20万円
<その他の費用>
弁護士費用 20~50万円ほど
印紙代 1,500円
切手代 3,000円~(債権者数による)
会社・法人破産手続き(流れ・期間・費用)
破 産 手 続 き
①受任通知
弁護士から債権者に対して受任通知を送付し債権者に到達すると請求・取立が止まる
②会社財産等の保全
破産申立決定後、会社の財産が散逸しないよう弁護士が管理
③破産申し立て為、財産・書類等の整理・事情聴取・申立書の作成
証拠書類をもとに支払不能に至った経緯を聴取し破産申立書を作成、証拠書類と共に裁判所に提出
④破産開始決定
裁判所が破産手続開始決定し、裁判所より破産管財人が選任される
会社の一切の財産はすべて破産管財人が管理
⑤会社の代表者・代理人弁護士、破産管財人で打合せ
処理すべき会社財産の内容・処分方針を協議し処分困難な財産は処分方法についても話し合う
⑥債権者集会
債権者集会において、破産管財人から管財業務の結果報告がされ、裁判所が必要な決定をする
⑦債権者への配当
財産処分・換価が終了後、債権者の債権額に応じて平等に配当
⑧破産手続終了
破産手続終了により会社の法人格は消滅
債権者へ配当後、所定の手続を経て、破産手続が終結する場合と
配当すべき財産が形成されなかった場合には『異時廃止』となり手続が終了する場合もある
費 用 と 期 間
期間 半~1年以上
裁判所への予納金 70万円~(債権額に応じて予納金の額が変わる)
<その他の費用>
弁護士費用 50万円~(従業員数や負債額などに応じて予納金の額が変わる)
印紙代 1,500円
切手代 3,000円~(債権者数による)
異 時 廃 止・同 時 廃 止
異 時 廃 止
配当できる財産があると破産手続きを開始、処分できる高価財産がないがないとわかり、途中で手続きを終了すること
同 時 廃 止
処分すべき財産がないことがわかっている場合、破産手続きの開始と破産手続きの終了を同時に行う