破産とは、借金返済の目途がたたずに債務に苦しむ人にとっては最終手段であり、一定の法的な手続きを経た上で、裁判所の免責決定をうけることにより、経済的再生の機会を得るための法的な制度です。
破産した場合、借金が帳消しになることが第一のメリットです。今まで苦しんできた、債権者による借金の取立てや厳しい催告から解放されます。自己名義の財産を所有している場合にはこれらを処分して債権者に配当をしなければなりませんが、当面の生活費として99万以下の現金は手元に残すことが認められるので、破産後の生活は、生活を立て直す方に気持ちを切り替えていくことが出来ます。自己所有の住宅ならば自宅を売却し立ちのくことも起こってきますが、借家ならばそのまま居住でき、家具、衣類、調理器具などの生活必需品は処分の対象外で、生活保護や年金は差し押さえられることはありません。
デメリットとしては、破産すると債権者である金融機関が信用情報機関に事故情報を登録するので、信用情報機関に加入する機関がそれらの情報を相互に共有するため、今後5~7年間はローンを組むことは出来なくなります。
破産した者については官報に名前等が掲載されますが、戸籍や住民票に破産に関する記載がなされることはないので、債権者や弁護士等関係者以外に知られる心配はありません。選挙権もこれまで通り行使できます。ただし、弁護士、公認会計士、証券会社外交員、警備員等への就業はできません。
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自己破産は女性に多い
生活費が足りず、借金をしてしまう方もいるでしょう。収入がすくないことで徐々に生活が追い込まれていき、どうしようもない状態に陥り、自己破産してしまう場合があります。
また、このパターンは男性よりも女性に多くみられるといわれています。男性の場合には、就職に失敗したとしても、バイトなどである程度食いつなぐこともできます。力仕事やちょっと危険な作業場などで働いたり、長距離トラックや運送関係の仕事など、それなりに時給なども高い仕事に就くことができるためです。
女性の場合には、生活を成り立たせるために、そのような高収入の得られる仕事に就くことが男性よりも難しい傾向があります。力仕事の場合には、女性では面接の時点で落とされてしまうこともあるでしょう。危険な作業場、また長距離トラックなどで働ける可能性もありますが、イメージとして女性が多い職場というイメージはありません。
また、コンビニなどの夜勤などに入れば、夜勤手当などもつくため、それなりの日数仕事をすることができれば、生活を成り立たせることはできます。しかし、夜勤の場合には、強盗などなんらかのトラブルなどに女性スタッフが巻き込まれないように、男性を夜勤にする傾向もあります。二人体制の夜勤の場合には、スタッフのどちらかが、男性ならば女性のスタッフも働くことができますが、シフトなどの都合上、女性のスタッフを夜勤にまわすことはあまりなく、そのため女性の場合には、バイトにしてもあまり時給の高い仕事につけない傾向にあると考えられています。
自己破産の原因でよくあるものって何?
自己破産の原因の多くは、借金などの負債が多額になり、所有している資産ではとうてい借金の返済できない場合が多いようです。ここで不思議に思うのが、なぜ自己破産に至った人の借金が可能だったかということです。
3つの場合が考えられます。まず、担保があった場合です。確実な担保があれば、金融機関は融資をしてくれる可能性が高いでしょう。しかし、何かの事故で担保価値がなくなった場合、融資先が担保を処分しても借金が残り、返済できないため自己破産に至ります。
次は、融資を受けた時点では、確実に返済が見込める所得があった場合です。何かの事故があり、その職業がなくなったり、事業者であれば事業不振であったりで、低所得の為、返済できず自己破産に至るわけです。
もう一つは、確実な連帯保証人がいる場合です。融資を受けた人が返済できたとしても、できなくなっても、連帯保証は強い保証ですから、融資先は連帯保証人に返済を請求できます。この場合に問題が起こります。本人が自己破産すれば、本人の借金は帳消しになりますが、連帯保証人には返済の義務が残るのです。本人には、自己破産で負債を無くし、生活を再建しようとする権利は認められています。しかし、連帯保証人に返済能力がある場合は、当然のこととして金融機関は返済を求めてきます。
よく、保証人はよいが、連帯保証人にはなってはいけない、という話があります。連帯保証人の責任はとても重いことに注意しましょう。
債務整理 破産には司法書士より弁護士がいい!
A法律家という弁護士や司法書士を想像しますが、これらの資格にはその仕事の範囲によって制約あります。弁護士は法律についての全般の相談代理やそれに付随する行為すべてを行えますが、司法書士には制限があり、その対象金額が120万円を超えるものは訴訟についての代理兼はなく、司法書士は簡易裁判所での訴訟代理はできても地方裁判所以上の訴訟代理はできないことになっています。むろん司法書士には専属の仕事と範囲として登記事務全般に関することがあり、これは弁護士ではきないですが訴訟行為には制限がともないます。
そのために債務整理や破産においては、司法書士でもカバー可能なところがありますがその範囲は狭いのでこれらの法的整理や訴訟については弁護士の方が適任です。というものも破産では120万円で収まるものは少なく、実際の破産手続きの関与に訴訟もあり和解交渉もあるので弁護士の方がいいと思われます。最初は、司法書士に依頼することも可能ですが、いざその債務整理や破産で紛糾するとかならず裁判になり、その段階で訴額は120万円を超えるとなる結局は弁護士に依頼することになり、二度でまでかつ手数料も2回支払うことになり、不利です。これらの法的な全般の相談手続きはやはり法律をオールマイティに扱える弁護士がいいです。いまでは債務整理や破産についての相談は初期では無料の場合が多いのでおくせず弁護士に相談したほうが解決が早いと思われます。
破産関連の難しいコトバ『優先的破産債権』を簡単に説明するなら
優先的破産債権とは破産法第九十八条で規定されている債権のことで、法律的には「破産財団に属する財産につき、一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権」となっています。
ただこれでは法律知識が無いと意味がわからないでしょうから、ざっくりと「他の債権よりも優先的に配当が受けられる債権だ」と考えておいても構いません。
具体例としては労働債権、つまり破産した企業に勤めていた社員の給与があり、この給与は他社の債権よりも優先的に配当を得られると規定がされています。
同じく優先的破産債権とされる債権が複数あった場合には優先的破産債権の間で優先順位を付けて、優先順位が高い方から配当していくことになるでしょう。
この優先順位としては最も優先度が高い物として国税・地方税、次に国民年金や保険料、共益費用、雇用関係、葬式費用、日用品の供給といったようになっています。
これらは上位のものから配当を行って、余った時にはその次のものへといったようになっていますから、例えば破産手続きの中で配当に使えるお金が1千万円工面され、税金で300万円、国民年金・保険料で200万円、共益費用で200万円、雇用関係で300万円といったように配当がされて言った場合、葬式費用以降は配当ができないということになります。
これよりも下にある一般的な債権については全く配当がされていないことになりますが、破産手続きでは優先的破産債権を優先するべきと言うルールがありますから、これでも問題はありません。
こういった破産のことについては担当弁護士が説明をしてくれますから、破産手続きの際には必ず確認しておくようにしましょう。
福岡の破産と弁護士
福岡においては、いわゆる自己破産は福岡地方裁判所に申し立てを行い、進めていくことになります。福岡地方裁判所といっても、福岡市にあるだけではなく、飯塚・直方・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉・行橋・田川にも支部があります。ほぼ福岡全域を網羅していますので、行き来における負担を軽減しつつ、申し立てを行うことができるのです。
とはいうものの、自己破産には多くの書類を用意して、正式な書式で手続きを行わなければなりません。裁判所にも自ら赴かなくてはならず、物心両面にわたる負荷は、決して軽くありません。このような申し立てなどは、個人のみで行うこともできますが、とても推奨できるものではありません。準備は複雑を極め、債務者への連絡なども行わなければなりませんし、不備などがあって破産が却下された場合、全ての苦労が水の泡となってしまうのです。手数料ばかり取られて、債務はそのままでは、なんのための自己破産手続きか分かりません。
このため、自己破産を行うのであれば弁護士に依頼するのが、もっとも適切な方法です。そうすれば、煩雑な手続きを一手に引き受けてくれますし、厳しい取り立てを差し止めることも可能です。そして福岡裁判所やその支部を利用するのであれば、福岡在住の弁護士を雇うほうが、交通費などのコストから考えても最適といえます。自己破産は人生の終焉ではなく、再生への新たな第一歩となります。それだけに信頼のおける弁護士に依頼して、自己破産を完遂していきましょう。
破産手続 債権者に弁護士が受任通知を出すとどんな効果があるの?
弁護士が債権者に対して受任通知を送付すると、まず債権者からの取り立てが停止することになります。
実際には完全に無くなるわけではないのですが、この通知は弁護士事務所が「本案件については当弁護士事務所が取り扱うことになったため、今後返済などについてはこちらに連絡をしていただきたい」といった旨を債権者に告知するものです。
債権者からすれば弁護士事務所に話を聞いた方が確実なことが教えてもらえるわけですから、わざわざ正しい答えが返ってくるかどうかわからない企業などに電話をするよりも、そういった弁護士事務所に連絡をした方が良いわけです。
従って、債権者からの取り立ての電話で精神的に、また肉体的に疲弊しているというような場合には、受任通知は非常に重要なものになると言えます。
ただこの受任通知にはひとつデメリットもあり、それが「破産を債権者に知られるのが早くなる」ということです。
個人の自己破産の場合はそもそも財産など手元に残っていないことが多いですから、知られた所でどうということはありません。
しかし企業の場合はそうではなく、破産を決定した企業であってもそこに財産が残っているということは少なくないでしょう。
受任通知の送付を行うと債権者に対して破産の可能性が極めて高いことを伝えることになりますから、結果として財産で弁済をしてもらおうとする企業の数を増やしてしまったり、その行動を激しくしてしまうことがあります。
破産手続きにおいて受任通知をいつ送付するかと言うのはかなりデリケートな問題ですから、担当弁護士としっかり話し合って決めることをおすすめします。
破産関連の難しいコトバ『共益債権』を簡単に説明するなら
企業など法人に経営破綻のおそれがあるというとき、また、個人でも借金がふくらみ、何とか生活を立て直したいというとき、経営や生活の再建を目指す手段のひとつに民事再生があります。
裁判所への申立てによって、残っている債権、債務を整理し、一定期間での返済等など、計画的に債権が回収されていきます。そして、その手続きの過程で、共益債権というものが発生します。
これは、対象となっている債権本体とは別に、そのような手続きを進めていく上で発生するものですが、さまざまな手続きに必要な各種手数料などが挙げられます。具体的には、債権回収をするために発生する費用として、裁判費用に関するものや、債務者の財産整理にかかる費用などがそれにあたります。さらに人も動くことになりますので、調査委員や管財人、監督関係人などの報酬も含まれますが、それらが共益債権となります。
再生債権者の共同の利益のために、本体の債権そのものに付随して発生する債権ということです。
共益債権は対象となっている債権、債務とは別のものですので、その支払いについても別扱いとなります。それらの費用は債権額や個々のケースによって異なってきますので、その都度の支払いを請求することになります。もちろん、共益債権も債権には違いないので、債務者がその費用を支払わないときは、強制執行の対象となります。
ただし、共益債権のための強制執行は、民事再生自体に支障が出る恐れがあるようなときは、することができません。この共益債権に関する法律も民事再生法の中で定められています。
大阪の破産と弁護士
借金を重ねているうちに返済ができず、どうになもならずに自己破産の申請をする人はいます。自己破産申請と聞けば、悪いことをするように思えますが、法律によって認められています、多重債務問題の救済措置の1つです。この手続きでしか日常生活ができない場合は、悩むことなく自己破産申請をしましょう。
自己破産は債務整理することで、借金がゼロになくなるということです。債務整理には自己破産以外に任意整理、個人再生、特定調停というものがあります。どの方法を取るのが一番かは、弁護士などに相談して決めるのがいいでしょう。
自己破産を申請する手続きは、弁護士に依頼することから始まり、借金がいくらあるのか実態を掴むために。全ての債権者に対して受任通知を行います。これによって、債務者からの取立てなどが中止されます。
その後、弁護士は地方裁判所に破産手続をします。申請する先は、地元の裁判所になりますので、大阪在住の場合は、大阪地方裁判所になります。
大阪地方裁判所の場合、破産申立てから約2週間で、裁判官からの事情聴取の破産審尋期日が決まります。この期日の連絡は、依頼した弁護士に入り、期日までにさらに必要な書類が指示されることもあり、その場合には指示通りの書類を整えます。
破産審尋では、弁護士同席のうえ、免責について問題となる事情も聞かれます。弁護士に知らせていない事情がないように、事前に打ち合わせをした上で臨むことが懸命です。自己破産手続の場合は、破産管財人をつけて、資産と負債の状態を調査の上、宣告される同時廃止手続がされます。
大阪地方裁判所では、特に問題がないと裁判所が認めた場合には、集団審尋になります。
破産を弁護士に相談したいけど弁護士費用の最近の相場って
破産をすることを弁護士に相談したいという状況に置かれているということは、多額の借金を抱えていて返済の目処が立っていないということがほとんどです。
どのような費用がかかるか不安だという気持ちは分かりますが、借金問題に実績がある法律事務所は、相談する人の経済状況を考慮して相談については無料になっていることが多いので、早めに相談をするのが得策です。
自己破産の手続きは、裁判所を使った手続きになるので、弁護士が行わなければならない手続きが多く、債務者の数や相談者が所有する財産によっても違ってきますが、着手金と成功報酬を合わせると、およそ20万円から50万円ぐらいであることが多くなっていて、決して少ない金額ではありません。
また、自己破産したことが内閣府が発行する官報に残ることになるので、今後の人生に影響を及ぼす可能性があります。
しかし、実際に借金の問題について弁護士に相談をすると自己破産を勧められることは、あまりありません。
借金の問題で弁護士に相談したときに一番提案されることが多いのが、任意整理という債務整理の方法になります。
任意整理は、裁判所を介さないで行われる手続きなので、弁護士が行わなければならない手続きが少ないので、弁護士費用も比較的割安に設定されています。
着手金は一件の債務者あたり数万円程度で、成功報酬も減らすことができた借金に応じた金額になっているので、いわゆる持ち出し費用は発生しないことになります。