財団債権とは、破産手続きよらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです。破産手続きによって、破産する法人や会社は消滅します。清算型の破産手続きは、財産も債務もすべて清算されることになっています。
破産手続きをする時に、破産管財人が破産者の財産を処分して金銭に換えていきます。換えられた金銭は、配当手続きによって、債権額に応じて債権者に公平に分配されます。破産管財人のよって、管理して処分される財産はひとくくりにして、破産財団と呼ばれています。
破産法で債権者がもっている債権は、財団債権と破産債権とに分けられます。財団債権に分けられるものは、公益性や重要度が高い、支払の必要性が大きく、優先度の高い債権が財団債権になります。どのような債権が財団債権になるかは、破産法で定められています。最優先される債権は、裁判費用や破産税団の管理費用です。
財団債権に分けられた債権は、配当手続きで配当を待つことなく支払いを受けることができます。また、債権額に応じた比例配分ではなく、基本的に全額の支払いを受けることができます。
ただし、請求すればすぐに支払われるわけではありません。破産財団の調査や金銭へ換金がある程度終了してからになります。また、金銭に換えることができる財産が全くない場合は、財団債権であっても弁済されることはありません。
破産手続きの最も重要な目的は、債券者にいかに多くの金銭を、弁済か配当できるようにすることです。
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破産したいけど弁護士費用がはらえないかも
自己破産したくても予納金などの自己破産費用が必要になるため、借金が返済できない状況での出費は非常に厳しいものになります。しかし、お金がない人に対するサポートがあり、これらの費用が一括払いだけでなく、分割や後払いも利用できるようになっています。
まず、弁護士費用に関しては法テラスを利用するのが良いでしょう。経済的に困っている状況と認められる必要がありますが、1つの案件に対して3回までは無料で相談を行えるため、自己破産する前に相談しておきましょう。その後、自己破産することにした場合に弁護士費用を立て替えてもらえます。立て替えなので後から分割で返済しなければなりませんが、法テラスを利用するメリットに費用の安さがあります。通常の弁護士報酬は法的に定められていないので、高額の費用を要求されてしまう危険性もあります。しかし、法テラスであれば報酬額の基準が設定されており、自分で探した弁護士に依頼するよりも安くなります。
法テラスで立て替えの対象外になる費用に予納金があります。財産の処分の必要がない同時廃止であれば1万円程度なので負担は少ないですが、管財事件であれば20万以上と高額になります。これは自分で用意して支払わなければなりませんが、一括で払えない場合は分割で支払うこともできます。ただし、支払い回数が3、4回と少ないこと、支払い終わるまで手続きが進まない場合もあること、分割払いが利用できないこともある点に注意が必要です。予納金に回すお金を増やすためにも、法テラスで弁護士費用を抑えておいた方が自己破産を利用しやすくなります。
破産は会社にばれてしまうもの?
自己破産しても努め先の会社にばれる可能性はとても低いです。破産手続きの開始が決定されると官報に掲載されますが、普通の人は官報なんて見ませんから、まず自己破産したことが会社に知られることはありません。また、裁判所などから勤務先の会社に破産したことを知らせるような事は一切ありませんし、戸籍や住民票に何か記載されるということもありません。自分で他人に言わない限り、自己破産したことは誰にも知られない場合がほとんどです。自己破産すると世間体が悪そうだなどと心配せず、破産しか道がないのであれば、さっさと破産するべきです。ちなみに万が一会社側が従業員の破産を知っても、そのことを理由として解雇するということは許されません。自己破産などというと、生活上でもの凄い不利益を受けてしまいそうなイメージがありますが、実際は生活上の不利益はほとんど何もありません。めぼしい財産があれば競売にかけられたりして処分されますが、生活に最低限必要は財産はちゃんと残してもらえますし、破産後に得た収入は基本的に全部自分のものとして自由に使うことができます。選挙権や被選挙権などが停止されるというようなこともありません。いたって普通に日常生活を営むことができます。こんなことを言うと、どんなに借金があってもすぐに自己破産してしまえばいいと安易に考えてしまう人もいるかもしれませんが、そんなに甘いものでもないので注意が必要です。破産後数年間は再び破産はできませんし、あまり悪質な債務者は破産が認められない場合もあります。
東京の破産と弁護士
一般的に自己破産をおこなう場合には債務者である本人の居住地を管轄している地方裁判所に申し立てをおこないます。ですのでどの地方裁判所でも同じルールでおこなわれるのが基本ですが、例外の地域がひとつありそれが東京です。自己破産においてはその分類はシンプルで、処分財産がある場合には管財事件のあつかいとなり、それ以外ですと同時廃止という方法になります。これが一般的なやり方ですが、東京地裁は他と異なり、このほかに小額管財という方法が加わります。この小額管財のメリットとしては、まず管財事件ですと裁判所に50万円ほど支払う義務がありますが、この金額を20万円に減額してもらえます。また手続き期間については同時廃止とほぼ同じ期間で終わらせることができます。手続き期間ではいくつかの制限事項が生じます。例えば職業や転居といったことですが、手続きの期間が短縮できますとそういった制限を受ける期間も短くてすむということです。ただしこの小額管財には条件があり、それは弁護士を通しておこなわなければならないということです。ですが実際には自己破産を弁護士抜きで自らおこなうことはほとんどありませんので、これはほぼクリアできる条件とかんがえてもよいでしょう。また東京で破産手続きをおこなえるのは居住地が東京の場合だけではなく、現在では神奈川、千葉、埼玉居住地でもおこなえますので、メリットがある場合には検討してみてもよいでしょう。
破産管財人ってどういうひとがなれるの?
破産管財人とは、破産者の財産のうち、お金にできるものをお金に変え、債権者に清算するという仕事を請け負う人のことを指します。この破産管財人は誰しもがなれるというわけではありません。予め登録してある弁護士の中から裁判所が任命するという形で、破産者の財産を管理し、処分することになります。そして、弁護士法人が破産管財人になることも可能です。破産管財人は必ずしも弁護士がならなければならないわけではありませんが、実際には弁護士が任命されることが1番多いといえます。また、弁護士であるとはいえ、破産者の親類などはなることができません。
この破産管財人の最低報酬は20万円ということになっています。そのためこの20万円を破産者が払う能力を持っている場合は、破産管財人が破産手続きをとることになるのです。しかしながら、破産者の中にはこの20万円を支払うことができない人も多くいます。そのため、そういった場合には破産管財人を立てず、「同時廃止」とよばれる形で破産手続きを終わらせることになるのです。ただし、その時は20万円を払えなくても、いずれ分割して支払えるような場合には破産者が分割して報酬を払うこともあります。また、支払い能力がなくとも、破産した際の状況に問題がある場合は破産管財人が調査を行う必要があります。あるいは二度、三度と破産をくりかえしている場合も破産管財人が付くことが多いといえるでしょう(ただし絶対ではありません)。
自己破産の経験がある場合、再度自己破産することは可能?
過去に自己破産をした人が再び借金の返済ができない状態に陥った場合でも、再度自己破産することはできます。ただし、ただ借金の返済能力がないというだけでは免責が認められることはなく、前回の自己破産で免責が認められてから7年以上経過していることが条件になります。これは自己破産の免責不許可事由の1つに、前回の免責から7年が経過していないこと、という項目があるためです。
ただし、7年以上経過していれば必ず免責が認められるわけではありません。例えば、免責不許可事由には借金がギャンブルなどの浪費で作ったものであること、などもありますが、実際にはこれに該当していても反省し、改善の余地があると裁判官に判断されれば免責が認められます。しかし、ギャンブルによる借金の免責が認められたからと、再びギャンブルで借金をすると、反省が見られないとして7年以上経過していても免責されない可能性が高くなります。そのため、以前に免責不許可事由に該当していても免責が認められた場合、同じ免責不許可事由を繰り返さないように注意しなければなりません。
また、7年以上経過していない場合でも免責が認められることもあります。免責不許可事由とは、それに該当していると必ず免責を却下しなければならないものではないため、借金が返済できなくなった経緯がやむを得ないものであるなど、裁判官が判断すれば7年以内でも自己破産できます。実際に7年以内に再度自己破産している人も少なくありません。
自己破産が理由で離婚はできる?
夫や妻に内緒で自己破産をする人は少なくありません。
弁護士を代理人とし、郵便物を弁護士事務所で受け取るようにしておけば、実は家族に内緒で自己破産をすることも可能です。
借金の理由によっては、配偶者に内緒で自己破産したい、ということは当然あるでしょう。
借金の返済義務はあくまでも本人にだけありますから、保証人にしていない限り、家族に黙って自己破産することは道義に反することもありません。
しかし、万が一配偶者に内緒で自己破産をして、それが後からバレた時、離婚請求されたら応じなければならないのか、と不安になる人もいることでしょう。
結論から言いますと、自己破産だけを理由に離婚を請求されたとしても、応じる義務はありません。
現在の実務では、双方合意なら可能だが、拒否すれば簡単には離婚できない、というところです。
離婚は、どんな理由であっても双方が合意すれば可能です。極端な話、理由がなくても離婚できます。
しかし、片方が拒否した場合、最終的には裁判で決着をつけることになりますが、裁判で離婚が認められる理由は法律で決まっています。
拒否している側の不貞行為や3年以上の生死不明の状態、暴力、強度な精神病などです。
婚姻を継続しがたい重大な事由、という曖昧な規定があり、離婚したい側は大抵、これを理由に離婚を請求していくことになります。
自己破産は、経済的に立ち直るために法律で認められた正当な権利ですから、これを理由に一方的に離婚を認めてもらうことはできません。もしも離婚請求を恐れて自己破産できないのであれば、覚えておくと良いでしょう。
自己破産したら年金に関係してくる?
借金の法的整理である自己破産と、公的年金の受給には何ら関係はありません。
公的年金として老齢年金であろうと遺族年金であろうと障害年金であろうといずれの年金であっても、受給していることで自己破産が出来ないということはありません。
ただし、それ以前の話しとして、自己破産などの債務整理を申し立てる際の収入などには明記が必須です。また、自己破産を自ら申し立てる場合はともかく、代理人として士業の専門家である弁護士又は司法書士に委任をする際には、労働を行っていて老齢年金も受給しているような場合、相応に収入が見込まれる場合には、自己破産ではなく民事再生などの別の方法での申し立てを勧められることもあります。
なお、自己破産により裁判所から免責が認められても、そのときに老齢年金等の収入額が減少するということはありません。
債務整理の申し立てと公的年金を受給する制度は全くの別の話だからです。
すなわち、自己破産をしようがしない場合であろうが、いずれの場合でも公的年金額が増減することはありません。もちろん、別の要因で増減をする可能性はあります。
自己破産の申し立てを行うことで生活が成り立たなくなるので、老齢年金の受給申請を65歳よりも前に行うことは考えられます。
この場合には、年金の制度により65歳よりも早く受給を開始するということで、その分だけ受給額は減少してしまいます。ただこれはあくまで年金制度の話しであり、借金の有無には全く関係がありません。
自己破産した場合戸籍謄本などに載ってしまう?
「自己破産をすると住民票や戸籍謄本に掲載される」ということは何十年も前から言われていることです。
現在でもこう考えている人は少なくありませんから、そのために自己破産をするべきにも関わらず決断を先延ばしにして苦しい生活を続けている人もいます。
しかし結論から言えば、自己破産の情報が住民票や戸籍謄本などに掲載されるということはありえないことです。
手続き上からみても住民票や戸籍謄本に自己破産の情報を掲載するということはありませんから、これは単なるうわさでしかありません。
自己破産の情報が掲載されるのは官報と破産者名簿の二つだけであり、官報は誰でも見られるものですが破産者名簿は各市町村役場の職員しか閲覧できないものです。
加えて破産者名簿を何の理由も無く見て情報を誰かに流すなどのことになればそれは極めて重大な違反行為ですから、もしそうしたことをした職員が出てきたとなれば厳しい処罰が下るでしょう。
それに破産者名簿も免責が決まればすぐにデータが消去されることになっていますから、未来永劫自己破産をしたという烙印が押されることもありません。
官報の方についても一応誰でも見られるものであるとはいえ、実際に毎日見ている人というのはあまり多くありません。
官報には政府調達の情報なども掲載されていますからそうした政府調達に関連する業務を行っている人や、破産情報をいち早く確認しなくてはならない金融機関の人であれば読む可能性は高いですが、例えば隣近所の人が偶然官報を読んでいて自分が自己破産したことを知っていたということも早々ないでしょうから心配は無用です。
連帯保証人の責任って
借金問題を根本から解決できるのが自己破産です。
法律で定められた債務整理手続きの一つである自己破産は、マイホームなど財産のほとんどを処分する代わりに、借金のすべてを帳消しにしてもらうことができます。
人生をやり直すためには非常に有効な手段といえますが、その影響は本人だけにとどまりません。
特に連帯保証人が存在している場合には注意が必要です。
自己破産をすると借金の支払いが免責されますが、これはあくまでも本人にのみ適用される措置です。
連帯保証人にまでは効力が及びません。
したがって自己破産が成立した場合、債権者は残債のすべての返済を連帯保証人に対して請求してきます。
連帯保証人はこの請求を断ることはできず、本人に代わって借金の返済義務を負わなければいけません。
このように自己破産という選択をすれば、連帯保証人に対して大変な迷惑をかけることになります。
もちろんそうしなければどうしようもない場合は、自己破産という選択を選ぶことも必要でしょう。
ただそのような決断をする際には、必ず連帯保証人に対しても連絡、相談しておくことが大切です。
連帯保証人となっている人に弁済できる資力があればいいのですが、そのような資力を有していない場合は、連帯保証人も本人と同じように自己破産したほうがいい場合もあるからです。
いずれにせよ自分の責任を背負ってもらうことになるわけですから、マナーとしてもまず連帯保証人に謝罪しておいたほうがいいでしょう。