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奨学金で自己破産する前に

奨学金の返済が難しくなった場合、返済を猶予してもらうなど、いくつかの方法がありますので、自己破産してしまうよりも前に相談しましょう。
一つ目は、減額返還制度です。
これは、毎月の返還を規定の半額にする代わりに、その分だけ長期間にわたって返済を行うことができる制度です。
減額という名前はついてはいますが、あくまで月々の返還が減額されるだけで、全体としての返済金額にはほぼ変わりはありません。
むしろ、有利子の場合は返済期間が延びる分だけ総額としての返還金額は上がることになります。収入が一定基準以下の人が申請することができます。
二つ目は、返還期限猶予制度です。
失業や災害、傷病などの理由により返還が難しくなった人のための制度で、一定期間返還を猶予してくれます。
あくまで猶予するだけで、返還が免除されたり、総額としての返還額が減少したりするわけではありません。
ある一定期間だけ、返還はしなくてもよくなりますが、猶予期間が過ぎれば返還を再開する必要があります。
そのため、最終的な返還完了期日が後ろ倒しになることになります。
三つ目は、返還免除制度です。こちらは返還そのものが免除されます。
奨学金の残高には関係なく、返還しなくて良くなるわけですが、本人の死亡、高度の障害などにより事実上働けなくなった場合などに限られています。
ですから、単に収入が少なくなった、失業したなどの理由で、一時的には返還が困難だが将来的には返還が可能と考えられる場合には適用されません。

ギャンブルで借金がそんな場合も自己破産ってできるの?

自己破産は借金を帳消しにできる法的な手続きです。
どうしようもない状態にまで陥ってしまった借金問題を、根本から解決できる最終手段とも言えます。
しかし自己破産は債権者にとっては大きな影響を与えられる手続きです。
ですから誰でも簡単に利用できるようでは、取引の安全性が確保できなくなりかねません。
そこで簡単に自己破産できないように、借金の種類によっては利用できない事例が定められています。それが免責不許可事由です。
免責不許可事由は様々な種類が設定されていますが、どれも一般常識からみて自己破産を認めるのに疑問符が生じるものです。
そしてここで問題となっているギャンブルでできた借金についても、この免責不許可事由に該当しています。
ですからパチンコや競馬、競輪などギャンブルで作られた借金に対しては、自己破産が認められないことになります。
しかしこの免責不許可事由を厳密にすべてのケースに当てはめてしまうと、多くの人が自己破産を利用できないという結果になりかねません。
これでは自己破産という手続きを設けた意味がなくなってしまいますので、実際の現場では免責不許可事由に相当すると考えられるケースでも、裁判所の判断で免責を許可することがあるのです。
これを裁量免責と呼びます。
裁量免責は裁判所が事案全体の重大性を見たうえで、適用するかどうかを判断します。
借金の原因のほとんどすべてがギャンブルによる場合は難しいかもしれませんが、生活費の足しなどそのほかの理由がある場合は裁量免責が認められることも多くあります。
また債務者の借金問題解決に向けた姿勢も重要になります。